工業情報化省、新エネルギー自動車の参入ハードル引き下げへ

4月7日、工業情報化部は「新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定」(以下は「新参入規定」)の改正に関する決定(意見募集稿)の通知を発表した。今回の改正により、新エネルギー自動車の生産企業と製品の参入ハードルが引き下げられた。

今回の「新参入規定」の中で最も注目された改正点は、新エネルギー自動車生産企業の「設計開発能力」に関する参入申請の削除だ。これは、企業が工情報化部に資格を申請する際に、設計開発能力はもはや評価指標ではないことを意味する。

これについて、業界内の専門家は、参入ハードルを引き下げ、市場競争に任せることは今後の政策トレンドであり、「新参入規定」は、新エネルギー自動車メーカーの設計研究開発能力と生産製造能力を分離させ、製造された製品そのものにより重点を置くべきであることを示唆していると考えている。

また、「新参入規制」は、自動車スタートアップ企業にとって有利となり、大規模な設計・開発機関をまだ持っていないベンチャー企業に「生まれ変わる」チャンスを与えているとの見方もある。

現行の「新エネルギー自動車参入規定」は「(製品)販売資格」として2017年7月1日から実施され、国家発展改革委員会が2015年6月6日に発表した「生産資格」に当たる「新規純電動乗用車企業管理規定」と併せて新エネルギー自動車の「ダブル資格」管理規定と呼ばれている。これまで、新エネルギー車の「ダブル資格」を得ることは極めて難しく、現在、発展改革委員会の生産資格を得ている企業は、北汽新能源、合衆新能源など18社にとどまっており、工業情報化部の販売資格を取得した企業は、北汽新能源、長江汽車など13社のみ。

これまでは、「ダブル資格」の制約を受けて、自動車スタートアップ企業のほとんどは、生産資格を持っている自動車メーカーに委託生産をしたり、後者を買収したりする形で製品の生産能力を確保している。

今回の「新参入規定」は外資メーカーにも有利だ。現在、一部の外資系自動車メーカーは新エネルギー車の設計開発能力を備えていないか、設計開発センターが海外にある。新しい「参入規定」はこれらの外資系新エネルギー車メーカーの中国での生産に緩い条件を作り出すことになる。

もう一つ重要な改正点は、新エネルギー自動車生産企業の生産停止期間を12ヶ月から24ヶ月に延長したことだ。これは、生産停止期間は2年間が限度である従来規定に、新エネルギー自動車生産企業にも適用することだ。新エネルギー自動車生産の資格を獲得したが、生産能力を一時的に用意きていない企業に準備と緩衝の時間を与え、既存の生産能力資産の有効利用に有利になる。

それ以外に、新エネルギー自動車生産企業の参入申請に関する移行期間の臨時条項を削除する。移行期間臨時条項は主に「参入規定」の実施前に資格を獲得している新エネルギー自動車生産企業及び製品に適用され、2017年7月1日から2019年6月30日までの間に遵守するよう要求しており、現時点では移行期間は既に終了した。

また、前出の「生産資格」に当たる従来の「新規純電気乗用車企業管理規定」は廃止する。代わりに発展改革委員会は、2019年に「自動車産業投資管理規定」を導入しており、純電気自動車の投資プロジェクトは同規定を適用することになる。


参考記事:https://www.d1ev.com/news/shichang/113210https://www.d1ev.com/news/shichang/113279

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