工業情報化省、新エネルギー自動車企業参入規定を決定

 8月19日、工業情報化省は公式サイトで改正後の「新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定」(以下は「参入規定」)を発表した。

 今年初めに工業情報化省は「参入規定」の改正作業を開始し、2月10日、正式に「工業情報化部の新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定の改正に関する決定(意見募集稿)」の意見公募通知を発表した。7月24日、工業情報化省は「<新エネルギー自動車生産企業及び製品参入管理規定>の改正に関する工業情報化省の決定」(以下は「決定」)を公布した。

 8月19日に「参入規定」が正式に実施され、9月1日に「決定」が施行される。

主な修正点:

1. 第5条第(3)項の「設計開発能力」が削除された。
(これについては、過去記事の説明をご参照ください)

2.第22条第2款の報告義務に「製品が安全技術基準に適合しない場合」が追加された。
新エネルギー自動車生産企業に「参入審査要求」(「参入規定」の付属文書)に列記された要求に重大な変化が生じた場合、生産管理に重大な安全上の潜在的危険が存在した場合、製品が安全技術基準に適合しない場合(追加)、違法行為などを発見した場合、速やかに工業情報化部に報告しなければならない。

3.第23条第1項中の「12ヶ月」を「24ヶ月」に修正された。
(これについては、過去記事の説明をご参照ください)

4.第28条、「新エネルギー自動車生産企業が工業情報化部の「公告」に組み入れられていない新エネルギー自動車車種を無断で生産、販売した場合、工業情報化部は「中華人民共和国道路交通安全法」第103条第3項の規定に基づき処罰する」ところの「第103条第3項の規定」を「関連規定」に変更された。

5.第29条、第30条、第31条が削除された。
この3条には、6ヶ月、24ヶ月にかかわるハードな期間管理規定があり、また新規電気乗用車生産企業は同時に廃止される「新規純電気乗用車企業管理規定」を満たさなければならない、などの内容があったため、今回は削除された。


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