国内初のL3級自動運転管理条例が発表

「深セン経済特区スマートコネクテッドカー管理条例」(以下は「条例」)が今年8月1日から施行されると報じられた。「条例」で定義されたスマートコネクテッドカーは、条件付き自動運転、高度自動運転、完全自動運転の3タイプを含めるため、中国初のL3級の自動運転に関する条例と言われている。

「条例」は、運転者が搭乗しているコネクテッドカーは、交通違反行為を犯した場合、交通管理部門が法に基づき、運転者を処罰すると規定している。

交通事故が発生し、かつ、コネクテッドカーが責任を負う場合には、当該車両の運転者は、相応の損害賠償責任を負わなければならない。コネクテッドカーの品質欠陥により、交通事故を引き起こした場合、運転者は法に基づき損害賠償責任を負った後、コネクテッドカーの生産者、販売者に損害賠償を請求することができる。

つまり、L3レベルの自動運転システムがオンになっている限り、車両は違反や事故を起こした場合、第一責任者は常に運転者である。ただし、今回の「条例」の対象は、公道テストや試験運用の実施者であり、一般消費者ではないこと、コネクテッドカーは工業情報化省の製品目録に掲載されたものに限ることの2点が、キーポイントである。

報道によると、自動運転車の認証について、工業情報化省が専門チームを作って検討しており、具体的な内容は年末までに発表される見通しである。

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