新エネルギー車の取得税免除に関する新規定が施行開始

10月1日から、車両購入税が免除される新エネルギー自動車製品の航続距離に調整があった。うち、プラグインハイブリッド乗用車(レンジエクステンダー付きを含む)のバッテリー航続距離は43キロを下回らないことが免除要件となった。従来の規定ではバッテリー航続距離は50キロ以上だと車両取得税が免除されていたことから、新規定では取得税の免除要件が引き下げられた。

新規定は工業情報化部、財政部、税務総局が5月13日に共同で発表した「車両購入税免除新エネルギー自動車製品の技術要求の調整に関する公告」に基づいている。同公告では、新エネルギー自動車の技術基準の変化に適応し、新エネルギー自動車の購入税免除政策の執行作業を適切に行い、購入税免除新エネルギー車の技術要求を調整すると記されている。


参考記事:http://www.cheyun.com/articleDetail/43679

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