工業情報化省など、新エネ車の取得税減免のハードルを引き上げる

 12月11日、工業情報化省、財政省、税務総局は、「車両購入税減免に関する新エネルギー車両製品技術要件の調整についての告示」を発表し、新エネルギー車両製品が車両購入税の減免を受けるための技術要件を更新しました。

 今回の調整では、既存の技術基準を引き上げ、低温での走行距離の減衰技術指標の要件(低温での走行距離の減衰率が35%を超えてはならない)を追加し、バッテリー交換方式車両に関する要件を明確にしました。工業情報化省は、2023年上半期の状況を踏まえ、新しい要件に適合する車型が約90%以上あると説明しています。

 ただし、今回の技術基準の引き上げは大幅ではありませんが、それでも多くの車種が税減免の対象外になります。特に興味深いのは、今回の基準調整後の政策要件によれば、純電気自動車の継続走行距離は200km以上でなければならず、現行の車両購入税免税政策では継続走行距離が100km以上であったため、多くの小型電動車は間違いなく税軽減の対象外となり、200kmの基準を満たしていない車が多いからです。

 例えば、最も売れている五菱宏光MINIEVや吉利Pandaなどの小型電気自動車は、スペック変更や税減免の対象外になることを余儀なくされるかもしれません。

 総体的に見れば、今回の新エネルギー車購入税減減免の基準の引き上げは、小型電気自動車市場に激震をもたらすことは必至です。電気自動車の価格設定の論理では、航続距離は比較的重要なポイントであり、120kmと200kmの差も決して小さくない。消費者にとっても航続距離が短いが、価格も安い車を購入する機会を失ってしまいます。

<参考>

 2024年6月1日以降、新エネルギー車両の車両購入税の免除基準が引き上げられ、具体的な基準は以下の通りです:

 1.純電気自動車の最高速度は30分あたり100km以上であること。

 2.純電気自動車の継続走行距離は200km以上であること。

 3.純電気自動車の動力バッテリーシステムのエネルギー密度は125Wh/kg以上であること。

 4.GB/T18386.1-2021「電気自動車のエネルギー消費量および継続走行距離の試験方法第1部:軽自動車」に基づいてテストされた純電気自動車の車種で、低温での走行距離の減衰率が35%を超えない場合、バッテリーシステムのエネルギー密度は95Wh/kg以上、継続走行距離は120km以上であること。

 5.純電気自動車は、車両の整備重量(m、kg)に応じて、百キロあたりエネルギー消費量目標値(Y)は、m≤1000時の場合は、Y≤0.0112×m+0.4であること。

 6.プラグイン(レンジエクステンダーを含む)ハイブリッド車の純電気の継続走行距離は、全電気相当の走行距離が43km以上であること。

 7.プラグイン(レンジエクステンダーを含む)ハイブリッド車の電力保持モード試験の燃料消費量(電力変換を含まない燃料消費量を除く)は、GB 19578に対応する車型の燃料消費量制限と比較して、整備重量が2510kg未満の乗用車の場合は60%未満、整備重量が2510kg以上の乗用車の場合は65%未満であること。最大設計総質量が3500kgを超える乗用車の燃料消費量制限要件は、GB 19578の最大設計総質量が3500kgの乗用車の燃料消費量制限に基づいて実施される。

 8.プラグイン(レンジエクステンダーを含む)ハイブリッド車の電力消費モード試験の電力消費量は、同等の全電気走行距離目標値と比較して、整備重量が2510kg未満の乗用車の場合は125%未満、整備重量が2510kg以上の乗用車の場合は130%未満であること。

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